働く女性の妊娠・出産・育児

働く女性の妊娠や出産、育児をサポートするために、母性保護制度というものがあります。これは労働基準法や男女雇用機会均等法に定められた制度です。

ただし法律で定められていても、企業や職種、部署によってその取り組み方には大きな差があります。そのため女性一人一人が、このような制度があることを知っておく必要があります。それが自分自身のためであり、生まれてくる赤ちゃんのためでもあります。

一度、労働基準法と男女雇用機会均等法の女子についての項目に目を通してみましょう。そして働く女性の正当な権利としてこれらの制度の内容を知り、ぜひ活用してください。

 「産休」とは?

産休とは「産前の休業」と「産後の休業」です。

産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間となります。(労働基準法第65条)

産前6週間:分娩予定日から起算して遡って6週間目が産前休暇の始まり。
この期間は本人の休業したいという請求があれば休業させなければなりませんが、休業の請求が無ければ就業しても構いません。(本人の希望により、分娩直前まで就業可能。)

産後8週間:分娩日の翌日から数えて8週間をいいます。

この期間は事業主は就業させてはいけません。(労働基準法第65条2項)
ただし、産後6週間を経過した場合、本人の希望があれば就業OK。

※産休は就業規則に記述されていなくても取得できます。



 労働基準法で保護されている内容

・産前、産後の休暇    ・危険有害業務の禁止

・育児のための休暇    ・休暇中の解雇制限



 男女雇用機会均等法で保護されている内容

・通院のための休暇   ・健康管理のための措置   ・育児休暇

妊娠中および産後1年未満の妊産婦は、就業制限など法律によって守られています。ただし就業時間短縮や休暇の際の給与に関しては、法律に定められてはいません。そのため労使協定ができているかどうかによって、有給の会社もあれば無給の会社もあります。

ただし産前産後の休暇に関しては、無給の場合には社会保険から出産手当金を受け取ることができます。無給の方は手続きを行って出産手当金を支給してもらいましょう。


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